意識低い大学院生、森林を考える

某大学森林科学科の同期4人で運営する共同ブログです。森林・林業の魅力を発信し、最新の知見も紹介します。現在、大学院修士課程に在学中。

森林管理の担い手確保ー「緑の雇用」事業の登場ー


みなさんこんばんは。意識低い森林学徒です。昨日に引き続き、本日もTが執筆を担当します。よろしくお願いします。

 昨日の記事において、森林を適切に管理することが土砂災害の防止に一役買っていること、また、森林管理の主役である林業従事者の減少と高齢化が課題となっていること、そして最近導入されたとある政策により、林業担い手に関する問題に改善の兆しが見られることを説明しました。今日の記事では、私の卒業論文の成果を用いながら、この制度の政策的背景や概要について述べたいと思います。

 

 前回の記事で述べた通り、林業従事者の減少と高齢化の進行は林業における大きな課題であり、これまで様々な対策が講じられてきましたが、抜本的な解決には至ってきませんでした。しかし、1990年代以降はこのような課題が改善されつつあります。若年者率は1990年度を底に上昇に転じており、高齢化率は2000年度をピークに低下し始めています。従事者数全体を見ても、近年は従事者数減少のペースが緩み、下げ止まり傾向にあることがうかがえます。

 従事者の減少に歯止めがかかりつつあり、また、若年者率が増加している背景として、1990年代以降の林業労働政策(私の記事において、林業事業体や林業従事者に関する政策制度を「林業労働政策」と呼称します)の整備があります。林業はこれまで他産業と比較して就業条件や労働環境の点で魅力に欠けていました。したがって、労働者が定着しにくく、新規参入も少ないという構造的問題を抱えていました。1990年代以降に整備された政策は、このような林業の劣悪な労働条件や労働環境を改善することによって既存の従事者の定着と若年層の新規就業を促す目的がありました。

 労働環境の改善に向けた取り組みとしては、1993年の「労働基準法」の改正が挙げられます。「林業における労働時間は、林業労働が天候などの自然条件に著しく左右されることなどから、休憩および休日ともに、労働基準法による規制の対象外とされて」(全国森林組合連合会 2016)きました。しかし、労働基準法の改正を受け、1994年4月1日から林業に対し、労働基準法の規定が全面的に適用されることとなりました。

 また、1996年には「林業労働力の確保の促進に関する法律」が制定されました。同法の目的は、「林業労働力の確保を推進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を推進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与すること」(林業労働力の確保の促進に関する法律第一条)です。「この法律では、事業主は雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に実施する計画を策定し、都道府県知事の認定を受けることができ、認定された事業体は各県に設立される林業労働力確保支援センターを通し、林野庁労働省の支援措置を受けることができ」(堀 2012)ます。主な支援策として、「研修や事前調査など就業の準備に係る資金の無利子貸付、林業労働者の福利厚生施設を導入する場合の林業改善資金の償還期間の延長(通常10年のところを15年へ)、林業労働者の委託募集の特例措置、国有林野事業における認定事業主への計画的・安定的な事業委託への配慮など」(堀 2012)がありました。労確法に基づいた様々な取り組みによって、林業事業体は若い就業者の採用を行いやすくなりました。
 上記のような林業における労働条件改善事業の一環として、労働省(現厚生労働省)は「1993年度から林野庁から関係行政機関と連携して、林業事業体における雇用管理の改善を図るために、『林業雇用改善促進事業』をはじめとした施策を実施し」(堀 2012)ました。
 このように、労働基準法の改正や労確法の制定によって林業における労働条件の改善が進んでいきました。労働条件の改善は、既存の労働者の定着や新たな従事者、特に若年従事者の就業に一定の役割を果たしてきました。


 林業労働力の確保に向けた取り組みが続けられる中で、2003年度から「緑の雇用」がスタートした。「『緑の雇用』は新規に採用した労働者を、基本に忠実な技術者として早期に教育する制度」(興梠 2015)であり、林業事業体の支援と従事者への教育という二本柱によって、新規従事者の定着及び育成を支える制度です。
 「緑の雇用」は当初、失業対策の意味合いが強いものでした。「国の失業対策(厚労省・緊急地域雇用創出特別交付金事業)で補助対象となった人々を、『緑の雇用』によって林業に採用し、1年間、林業の基本技術をOJTとOff-JTによって学んでもらう」(興梠 2015)という内容でした。2006年度からは、「国の失業対策との関係はなくなり、地球温暖化防止のための森林整備を担う人材育成という目的に変わ」(興梠 2015)りました。研修の内容として、1年目の基本研修に加え、2年目研修(かかり木処理や風倒木処理のような高度な伐採技術を身に付ける技術高度化研修)と3年目研修(低コスト木材生産システムを学ぶ森林施業効率化研修)も登場しました。さらに、2011度以降からは、「森林・林業再生プランを受けて、国産材の安定供給に必要な間伐や道づくり等を効率的に行える現場技能者を段階的かつ体系的に育成すること」(堀 2012)が目的となり、「緑の雇用」は、「林業労働者のキャリアアップを支える研修に体系化され」(興梠 2015)ました。
 「緑の雇用」は新規就業者の支える制度であると同時に、「緑の雇用」を利用する事業体にとっても有益な制度です。「緑の雇用」を利用して新たに労働者を採用した事業体は、補助金が得られたり、従事者のための安全防具を得られたりするなどのメリットがあります。

 

 「緑の雇用」が実際にどれほどの効果があったかは、以下のグラフを見ていただければ理解できるかと思います。グラフは、「平成28年版 森林・林業白書」をもとに筆者が作成しました。f:id:HU_forestry:20180414222407p:plain

 「緑の雇用」の利用により、平均して年間1.000人の新規従事者の確保が実現できていることが見て取れます。

 上で述べた通り、「緑の雇用」それ自体は、①新たに雇用した林業従事者を講義やOJTを通して育成し、②新たに従事者を雇用した事業体に対し補助金等を支援する制度です。したがって、「緑の雇用」の利用をスタートするためには、新たな従事者を見つけ、雇用することが必要不可欠となります。「緑の雇用」と新たな担い手の確保はどのような関連があるのでしょうか。この点について、次回述べたいと思います。

 

参考文献

林野庁(2016),「林業の動向」,『平成27年度 森林及び林業の動向』, pp.86-103.

全国森林組合連合会(2016),「労働時間・休日・休暇」,『平成28年度版 林業雇用管理改善のしおり』, pp.14-18.

堀 靖人(2012),「林業労働」,『改訂 現代森林政策学』, pp.239-253

興梠 克久(2015), 全国森林組合連合会監修, 『「緑の雇用」のすべて』, 日本林業調査会.

筆者の卒業論文(2016年度提出).

森林管理の担い手は確保できるのか

みなさん初めまして。意識低い森林学徒です。大学院生という立場で森林科学及び森林・林業・木材産業について勉強する中で感じたことや考えたことをアウトプットしたいと考えブログを開設するに至りました。ブログを通して考えを発信する過程で、文章を書く練習もできればなあと考えています。

 本日は意識低い森林学徒3名のうち、Tが執筆を担当します。私の専門は森林政策学です。駄文・凡文をお許しください。今回は、「土砂災害と森林の関係」と「森林管理の担い手確保手段はあるか」をテーマに文章を書いてみます。

1.土砂災害と森林の関係

 一昨日の未明、大分県中津市において大規模な山崩れが発生し、現場付近の住民の方が犠牲になりました。報道を見聞きして、再びこのような悲劇が起こらないようにする方法はないのだろうかと考えを巡らせている方も多いかと思います。森林科学を学ぶ私としては、今回の土砂災害は、日本における森林管理の在り方について改めて考えるきっかけとなりました。というのも、森林は土砂災害を防止する役割を担っているからです。今回の山崩れの原因や詳細等についてはまだ調査中であるため断定はできませんが、森林が適切に管理されていれば山崩れは起こっていなかった可能性もあります。

 ところでみなさんは「治山」や「治水」という言葉をご存知でしょうか。三省堂大辞林の解説によると、治山とは、植林などにより山を整備し、山から災害の原因を除くこと、治水とは、河川の氾濫を防いだり、水運・灌漑の便をよくしたりすることとなっています。「急峻な地形で降水量が多く、それが一時期に集中する日本では、洪水、渇水、山崩れ、土石流、地すべりなどの自然災害が起きやす」く、また、「世界中の火山の約1割が日本列島に分布し、火山災害の発生も多い」です。さらに、「日本列島はユーラシアプレートに太平洋プレートが潜り込む地点に位置することから、大規模な地震災害にも見舞われて」(矢部 2012)います。したがって、「治山」や「治水」は「これら自然災害から国民の生命、財産を守る国土保全政策の枢要な部分を占めてい」(矢部 2012)ます。

 「治山」や「治水」は河川法、砂防法、森林法等に基づき実施されています。中でも森林法及び地すべり等防止法の規定に基づき実施される「治山事業」は、森林の維持造成を通じて、山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源の涵養、生活環境の保全・形成等を図る重要な国土保全政策の1つとされています。

 治山事業はさらに「保安施設事業」と「地すべり防止工事に関する事業」に細分化されています。保安施設事業は、保安林の指定目的を達成するため、国又は都道府県が行う森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業、地すべり防止工事に関する事業は、林野庁が所管する地すべり防止区域における地すべり防止工事に関する事業と定義されています。

 このように、森林は「保安林」を中心に、土砂災害防止等の国土保全に重要な役割を果たしているのです。保安林についての詳述は省略しますが、保安林は日本の森林面積の約半分を占めています。そのうちの6割が国有林です。

2.森林管理の担い手を確保する手段はあるか

 では、この広大な森林を誰が造成し、誰が管理しているのでしょうか。読者の皆様の多くは林業という営みの中で下草刈りや枝打ち、間伐等の作業が行われていることはなんとなくご存知かとは思います。しかしながら実際にそのような作業をしたことがあるという人は少ないと思います。下草刈りや枝打ち、間伐等の作業は森林を適切に管理する上で欠かせないプロセスです。

 日本においては、森林管理は「林業事業体」が主体となって実施されています。林業事業体とは、森林組合林業会社等、実際に山林現場において植林や伐採、搬出等の作業を行う事業者を指しています。一般の企業において社員がいなければビジネスが回らないように、林業事業体においても、実際に現場で作業する方(以下、私の記事においてはこのような方々を「林業従事者」や「林業担い手」と呼称します)がいなければ森林管理が継続できません。林業の担い手がいなくなれば、日本の森林管理が、ひいては治山事業の継続が危ぶまれるのは理解していただけるかと思います。

 これを踏まえ、現在、担い手不足と高齢化の進行が林業における慢性的な課題となっていると聞いたとき皆様は何を感じるでしょうか。何か解決策はないのだろうかと考える方が多いかと思います。f:id:HU_forestry:20180414164724p:plain

 上の図をご覧ください。こちらは林業従事者数の推移をグラフ化したものです。「平成28年版 森林・林業白書」より、筆者が作成しました。林業従事者は年々低下しているという点、林業従事者においても少子高齢化が進行しているという点がまずは目につくかと思います。しかしながら、グラフをよく見てみると、従事者数の減少が下げ止まり傾向にあること、高齢化率が2000年度をピークに減少に転じていること、若年者率が1990年度を底に増加していることも見て取れます。従事者の確保や少子高齢化に一石を投じる、何か有効な対策があったのかもしれません。

 次回以降、近年関係者から注目を集め、一定の効果が上がっている政策制度について説明しようと思います。お付き合いいただきありがとうございました。

 

参考文献

矢部 三雄(2012).「第8章 保安林、治山・治水政策」, 『改訂 現代森林政策学』. pp.137-149.